K-REACHは,韩国市场で制造·贩売される化学物质が人の健康や环境に悪影响を及ぼさないことを周知彻底する规则です.K-REACHは2019年1月1日に施行された韩国の化学物质规则で,韩国で制造または同国内へ输入される化学物质の量が年间1トン以上,ならびに新规化学物质の量が0.1トン以上の场合,K-REACH规则に従って届出が必要となります.K-REACHは欧州のREACHと违ってポリマーにも适用され,メーカーや输入业者に対し,环境部(MOE:环境部)への化学物质の登录を义务付けています。
当社は长年にわたり,规制プロセスに关するサポートを提供してきました。当社はお客様のパートナーとして,REACHとK-REACHへの対応から得た见识を,お客様のサポートに役立てます。
化学物质背部K-REACH要件要件への
K-REACHの登录にはいくつかの段阶があり,それぞれに期限が设定されています。また,その情报要件は,化学物质の种类や年间の使用量によって异なります。K-REACH规则は进化し続けており,これに伴ってエンドポイントの要件が変更されることが考えられます。また,化学物质の使用は変わりやすいため,それに伴ってさらに通知が必要となる场合もあります。さらに韩国では,企业に対し,化学物质管理法。(CCA:化学品控制法案)に従って特定の情报を提出することが义务付けられていますこのように,K-REACH规则を遵守するためには,现行の法律とその适用について十分な知识が必要です。たとえば,どの试験を,规制ガイダンスに従ってどのように実施すべきか,またそのデータをどのように提出书类としてまとめるのか理解しておかなければなりません。
K-REACH规则规则の単独,リードリード登录,または共同登录者としての役割理念する
K-REACH规则には,「1つの物质につき1つのドシエ(关系书类一式)」を提出するという原则があります。このため,他の企业がすでに同じ化学物质を制造または输入している场合は,既存化学物质共同登录协议体。(斯科:化学物质信息交际组织)に加入して,その企业と共同で作业を进める必要があります他の登录者を特定して交渉や契约をし,双方の合意に基づいて决められた自社の役割をどのように遂行するか理解することも重要になります。新规化学物质の登录や,机密情报の守秘义务がある场合は,単独登录者として申请する必要があります。
韩国外の企业によるk-ready登录
K-REACH登录ができるのは,韩国内に拠点を持つ企业に限られます。韩国外の法人の场合,韩国に拠点を置く唯一の代理人(OR)登录者が必要となります.ORはその企业务管理としてk-redgeの要件を満たす法。